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メールマガジンのバックナンバー

「トータスクラブ・ニューズレター」2009年01月31日(0001)


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トータスクラブ・ニューズレター Vol.0001 2009/1/31
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株式会社トータス・ウィンズ 代表取締役 亀甲美智博 (CFP)
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株式会社トータス・ウィンズの亀甲美智博(かめこう)です。

弊社は生保20社を扱う乗合代理店ですが、お客様に最適で最も効果の高い
生命保険をご提供するため、トータスクラブという代理店営業サポートクラブ
を主宰し、保険料検索システム「トータくん」を始め、さまざまな営業支援
ソフトを、全国の代理店様にご提供しています。

このたび、ほぼシステムが完成したのを機に、保険営業のノウハウを
「メルマガ」にて、クラブ会員の皆様、および今までお目にかかってご挨拶
させていただいた保険代理店の皆様に配信いたすことになりました。

保険に関するさまざまな営業手法、ノウハウ、特徴的なオンリーワンの
保険商品など、幅広くご紹介してまいります。

法人営業のテーマあれこれ、個人保険のチェックポイントなど、
即営業に役立つものを選んで、毎月末に発行する予定です。
ぜひご期待ください。

この度は一方的に第1回目のメルマガをお送りしました無礼をお許しください。
2回目以降の配信をお望みにならない方は、恐れ入りますが、
配信停止の手続きをよろしくお願いいたします。

また、お読みになった感想など、お寄せいただけましたら、
今後執筆する際の励みになります。

では、第1回目のメルマガをお楽しみください。


□筆者(亀甲 美智博)プロフィール
    http://t-wins.com/concept/index.html


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◆生前贈与を絡めた相続・事業承継保険プラン その1

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一般的に贈与税は高いという認識があり、
贈与よりは相続で資産を移転したほうが有利だと思っている方が多い。

確かに相続税は3億円超で最高税率50%だが、贈与税は1000万円超で
最高税率50%なので、生前贈与を絡めた保険プランというのは
メリットがないと思われるかも知れない。

しかしながら、毎年社長(父親)が、事業承継人以外の子や孫に一定額を
贈与して、それを保険料とした事業承継プランにすると、
驚くべき効果が発揮できる。

それと、平成15年に導入された「相続時精算課税制度」を活用した
保険プランも、相続・事業承継対策として大変メリットがあるので、
ご紹介をしたい。

※本稿はセールス手帳社の「ベストプランナー12月号」にも
 掲載をしているものである。



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(1)連年贈与を活用した生命保険
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税率が高いはずの贈与税も、110万円前では非課税であることは
よく知られている。この控除額を除く200万円までは10%税率と、
それほど税率が高くないところに注目したプランが、最も効果的である。

つまり310万円を贈与した場合の贈与税は、
(310万円-110万円)×10%=20万円ということになる。
310万円贈与して20万円の贈与税ということになると、
税率は6.5%になり、消費税並みである。

これを社長が相続人(妻、子)および相続人の配偶者、その子供(孫)に
贈与するケースを考えてみよう。

一人につき310万円贈与するわけであるから、仮に対象者が10人いた場合、
年間に贈与できる金額は3100万円で税額は合計で200万円ということになる。
これを10年実行すれば、約3億円の資産移転が可能ということだから、
単純にそれだけでも十分節税効果の高い相続プランということになる。

仮に、何も対策を打たずに父が3億円の現金を有したまま相続が発生した場合、
その他の資産と合わせて3億円を越えるような情況であれば、
当然その3億円の現金には最高税率50%が課税されることも想定され、
3億円の現金の半分は納税しなければならない。

310万円贈与プランでは、生前に父の相続財産から、
相続人へ6.5%の税率で資産移転できるわけであるので、
生前贈与を実行するかしないかでは、大変大きな違いが生じる。

さらに、ここで保険をうまく活用することを考えてみよう。

つまり、父から贈与された金額から贈与税を差引いた手取290万円を
年間の保険料として、父を被保険者とした終身保険に加入する。
もちろん契約者および受取人は贈与を受けた子や孫ということになる。

では、年払い保険料290万円で加入すべきプランで
どのような効果が発揮できるだろうか。

現在最も保険料が安いと思われる保険商品で計算してみよう。

まず、円建て終身保険で最も価格競争力の高いアリコジャパンの
「マイフューチャー」で試算してみると、被保険者年齢を65歳男性では、
年払い保険料約290万円で設定できる終身保険は保険金額3500万円となる。

この保険料払い込み期間は10年で設計したので、贈与する期間も10年間、
保険料の支払い期間も10年間である。
最終的には総額2900万円保険会社に払い込むことで、
3500万円の終身の保障を得ることができる。

父が10年後死亡した場合、当然にして、契約者は3500万円の保険金を
受け取ることになる。その場合、この保険金は何税の対象になるか?

保険料そのものは贈与によってすでに契約者の資産から支出された
ものであるので、当然ここは相続税ではなく所得税(一時所得)が
課せられることになる。

その場合の税金の計算方法は、
(保険金3500万円-保険料総額2900万円-基礎控除50万円)÷2=275万円が
一時所得の金額となり、その年の他の所得と合算されて総合課税される
こととなる。
仮に30%税率で計算してみると、275万円×30%=約83万円である。

父が死亡して、保険金の請求をした結果、すぐに3500万円の現金が保険会社
から振込まれ、税負担は100万円にも満たない訳であるから、
手取りは3400万円になる。

父から子へ財産を引き継いだ際に、相続ということで資産移転をすると、
最悪3100万円が半分の1550万円になる恐れがあったのに、
生前贈与と生命保険をうまく活用した結果、3100万円の父親の財産が贈与税、
所得税を差引いても、3400万円と、逆に増えることになる。

実に3400万円-1550万円=1850万円のキャッシュフローの差が生じるのである。

これは相続人一人の計算なので、これを相続人および関係者10人で実行した
場合、桁が一つ変わってくる。

つまり、プランを実行するかしないかで、約2億円の資産の目減りを防ぐ
ことになるわけだ。今示した保険プランは円建てであったが、
これをドル建てのAIGエジソン生命「とく割終身保険」でプランニングした場合
はさらに大きな効果が得られる。

つまり、年払い保険料27430ドル(288万円)で保険金38万ドル(4000万円)
ということで(いずれも為替レート105円で計算した)、円建てよりさらに
ハイリターンとなる。

当然為替レートによる変動リスクはあるが、ここではその問題を無視して
計算すると、総額約2900万円の保険料が、最終的には4000万円になり、
マイフューチャーに比べ4000万円-3500万円=500万円のプラス効果が発揮できる。

その他、ソニー生命の変額終身保険を利用して、インフレヘッジを行うといった
プランも、有効性が高いと思われる。

このように、毎年父から子などへ、保険料相当額を贈与するプランは
 
 ①父の現金(100%評価)をできるだけ生前に低税率(10%)の
  310万円贈与で資産移転する 

 ②父を被保険者とすることで、
  保険による財産のアップ(レバレッジ効果)を狙う 

 ③相続財産への高税率から、一時所得という
  優遇税率(2分の1課税)へ区分を変更する 

といったメリットを享受することができるわけだ。

さらに、これを事業承継に活用することで、実用性が一段と上がる。

例えば、社長に3人の子がおり、長男が事業承継人として、
すでに会社でしかるべき役職にあり、
二男三男は全く別の仕事に従事しているといった場合である。

社長の財産の多くは自社株で、
あと不動産、現預金といった財産を保有している場合、
相続税の評価が高くなることがある。

事業を承継する長男に当然自社株を相続させ、
他の資産を二男三男に残したいと思っていても、財産評価のバランスが悪く、
自社株をうまく分割することは出来ない場合が多い。

二男三男としても、自社株を受け取っても配当金しか期待できなく、
他に譲渡することのできないので、相続のメリットはほとんどなく、
また次の代に相続される場合には、自社株が細かく分割されてしまい、
後々大変大きな経営問題につながってしまう。

このような時、この生前贈与保険プランを使うことで、
処分できない自社株に替えて、
保険金そのものを受け取ることの出来る手法は、
多少の株式の評価額と保険金額のバランスが取れなくても、
納得のいくプランになる可能性が高い。

その際に、二男三男が遺留分の相続放棄をすることで、
さらに事業承継問題を生前に片付けることが可能となるのである。


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編集後記 生越由美AFP
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保険と相続は非常に相性が良い、というより、なくてはならぬものと
思われますが、そこに生前贈与を絡める手法というのはあまりよくやり方を
知りませんでした。

今回のテーマはそのあたりを大変分かりやすく解説していただいたので、
まさしく「目から鱗が落ちる」思いがしました。

次回もその続きということですので、どんな話が飛び出すか、待ち遠しいですね。



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