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「トータスクラブ・ニューズレター」2009年10月31日(0010)


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トータスクラブ・ニューズレター Vol.0010 2009/10/31
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◆変額終身保険の低解約返戻金対策

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株式会社トータス・ウィンズ 代表取締役 亀甲美智博 (CFP)
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昨年来の世界経済の減速で、運用の世界はガタガタだ。

変額保険で相続対策、事業承継対策を立てていた法人も、解約返戻率が当初の設計
プランの0%運用すら下回り、マイナス運用に陥っているケースが多いのではないかと
思われる。

会社で保険料を払って、そのまま終身会社にいるといったオーナー経営者の場合、
運用利回りが低下したとしても、終身保険としての機能には特段問題は生じないので、
ある意味リスクのない保険ともいえる。

しかしながら、当初の思惑と異なり、会社での保険料の支払いが済まないうちに、
被保険者が退職することになったような場合、解約返戻率の低下は大きな問題になる
ことがある。


例えば55歳で加入した社長が10年払い込みの終身保険に加入し、65歳で退職する
ケースで、その際、変額終身保険を名義書換して退職金として受け取る場合、解約
返戻率が低下して、返戻金が低くなれば低くなるほど、その退職意金としての評価額
も低くカウントできるので、税制上は大変有利になる。

例えば、保険金1億円、払込み保険料累計が6000万円で、その時点で解約返戻金が
4000万円であれば、この保険の権利を4000万円の退職所得で受け取り、有利な税制
の中を利用しつつ、なくなったときには1億円という保険金を次世代に残せるわけである。


ところがである。
この社長が健康上の理由があって60歳で退職することになったといったことを想定して
みよう。そこまでの保険料累計額が3000万円、解約返戻金は1200万円だとしよう。

ここでこの保険を解約してしまうと、1800万円の解約ロスが出る。そこで、この保険を
社長に退職金として渡すとなると、1200万円の解約返戻金カウントで、将来価値1億円
の保険を法人⇒個人へ移転ができるので、有利であることは間違いない。

しかしながら、あと5回分の保険料3000万円を社長は個人で負担するということが必要
になり、さてどうしたものかということがおきる。やむを得ず解約するのが得策か、個人へ
退職金移転するのがいいか、思案のしどころである。社長個人が保険料を支払えれば
なんでもない話なのだが、社長は健康状態も悪く保険料の支払いが難しい場合、どう
するかだ。


この様なケースで考えられるのは、保険料を負担してくれるスポンサーを親族の中に
見つけるということも面白い。仮に社長の兄弟で、3000万円の保険料を負担してくれる
人があれば、その人に保険料を出してもらい、その代わり保険金受取人にするのである。

本件で考えると、社長の兄を50%の割合で受取人にすると、5000万円の保険金が兄に
相続財産として残される。もし兄が先に亡くなった場合、その権利は兄の法定相続人に
引き継がれる。(保険証券上は兄が亡くなっても受取人変更をしない方が手続き上はいい)


結局兄は3000万円立て替えて、5000万円の死亡保険金を得られる。社長は解約して
キャッシュで受け取ると1200万円の解約返戻金だったものが、兄が立替払いをしてくれた
おかげで、5000万円の保険金を妻子に残せるということにつながった。

1億円の保険金という当初の目標はなくなったが、保険料そのものも半分しか払わな
かったのだから、保険金5000万円になっても、文句はないだろう。

むしろ、このような手法で、皆がハッピーになる提案をすることが、代理店としてできるか
どうかが、問われるのである。



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編集後記 生越由美AFP
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変額終身の場合は保険の効果は最低保証されているので確定しているので、
受取人の利益として考えると確定していますが、契約者の利益という点では、解約
返戻金が変動するというリスクが常に伴います。

今回のケースは、解約返戻金が低いことを活かす提案ですね。一見すると少々手荒
く見える提案ですが、死亡保険金を受け取る相続人の立場から見ると非常に大きな
効果であり、本来の生命保険の姿と役割を充分果たしている提案だと思いました。



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