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「トータスクラブ・ニューズレター」2010年6月30日(0017)


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トータスクラブ・ニューズレター Vol.0017 2010/6/30
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◆医療保険は個人契約という思い込み

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株式会社トータス・ウィンズ 代表取締役 亀甲美智博 (CFP)
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保険の営業に携わって15年以上経つのに、今でも新しい発見がよくあります。


このたびも、「医療保険は個人契約でするのがあたりまえ」とずっと思ってい
たことに、そうでもないという気がしてきました。

今日に至るまでずっと、法人の経営者が入院したときの備えとして、医療保険
の申込みをする際、「法人契約だと入院給付金が収益になってしまうこと、そ
れを経営者に支給するにも福利厚生としての金額の制約があること、受け取っ
た経営者にとっても所得税の負担があること」を理由に、個人契約を勧めてき
ました。

それはそれなりに、説得力のある話法ではあったのですが、もっと賢いやり方
がないか、考えてみました。


その手法とは、医療保険など第3分野の保障を法人契約で契約し、入院したり
手術したりする際に、その契約を法人から個人に移転してしまうのです。

解約返戻金の無い掛け捨ての保険であれば、法人から個人へ名義書換しても、
全く金銭の授受の必要もありません。

個人契約に切り替えた上で入院給付金手術給付金を受け取り(非課税扱い)、
それが済んだらまた個人から法人へ名義書換します。

このように法人個人間で契約をキャッチボールすることで、保険料負担は法人
で損金経理、給付金は個人で非課税という、まことに都合の良い保険プランが
出来上がります。

課税所得1800万円を超える高額所得者である経営者にとって、個人で保険に加
入するのは、ある意味50%相当の所得税住民税をも負担しながらの保険料とい
うことになって、キャッシュフロー面から見てばからしいともいえます。


従来から定義してきたものを、このように違う観点から見てみると、保険の新
しいヒントが生まれます。

上記の医療保険などもそうですし、保険料免除特約のついた法人保険も、免除
になる時に法人から個人へ契約移転することで、それ以降の保険料は個人で一
切払わずに、保障を享受することができます。

法人契約のガン保険で、マスミューチュアル生命のように診断給付金が最高18
00万円出るようなプランの場合にも、この手法は使えます。

法人で1800万円受け取り会社の危機を救うということも、もちろん大きなテー
マですが。個人契約に切り替えて、全額非課税で経営者が受け取ると、よりメ
リットがあります。


ここで保険営業プロの我々が、知っていなければいけない税制は次の通りです。


【所得税基本通達9-21】
(高度障害保険金等)
疾病により重度傷害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保
険契約に基づき支払いを受ける高度障害給付金、入院費給付金等(一時金とし
て受け取るもののほか、年金として受け取るものを含む)は、令第30条第1号に
掲げる「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」に該当する。

【所得税法施行令第30条】
法第九条第一項第十六号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損
害賠償金は、次に掲げるものその他これらに類するものとする。

 一 損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体
 の障害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払
 いを受ける慰謝料その他の損害賠償金


法人と個人の契約のやり取りには、いろいろなメリットがあるものです。

保険会社によって制約のある場合もありますので、実行に当っては各保険会社
の取扱いに十分留意してください。

ここでご案内しているのはあくまで、私の個人的な見解であり、原理原則論で
あることを御承知おきください。



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編集後記 生越由美AFP
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個人で入院給付金・高度障害保険金、また要介護状態時に受取る保険金は、
『配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族』は非課税になりま
すので、大変メリットが大きいといえますね。

一方で企業防衛の観点から考えますと、経営者に万が一のことがあった場合は
企業に与える影響は非常に大きく、一時的に資金繰りに経営難に陥る可能性も
出てまいります。

そのような場合、法人で保険金を受取った場合は益金として計上されるので、
企業収益の安定化に役立てることが出来ます。

お客様のニーズをしっかり把握することが重要ですね。



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